おはようございます晴れ
鹿嶋市議会議員の佐藤信成ですアップ

今日は予算決算常任委員会が開かれる予定でしたが、金曜日のうちに審議が全て済みましたので、休会となりました。

私は午後から市民相談の延長で、行方市麻生裁判所の敷地内にある、検察庁に同行してきます。
交通事故被害者の救済のためです。

同行すると行っても、弁護士ではないので、被害者の方と一緒に入室できるかどうか、わからないのですけど。。

それでも被害者の方が心細いとのこと、また行政書士として厳罰嘆願書の作成のお手伝いをしたこともあり、顛末を見守ってきます。

ちなみに交通事故(人身事故)を起こすと、加害者には、一般的にどのような責任が発生すると思いますか?

加害者が負う3つの責任

1.行政処分を受ける責任
行政処分は運転免許に関する処分を受けなければいけません。免停◯ヶ月といった、運転の制限をかけられます。

2.刑事的責任
事故の程度が大きい場合、悪質な場合には刑事処分が科されます。
罰金刑や、重大な場合は禁錮や懲役が科されます。
スピード違反で反則切符を切られたことがあるかたもいるかと思いますが、軽微な場合は、反則金という過料の処分で、これは刑法でいう罰金には当たりません。いわゆる青切符のことです。

人身事故で罰金刑が科された場合は、最低でも12万円以上の刑が科されます。

3.民事的責任
怪我や物損、通院等の苦痛に対する責任です。
慰謝料として請求されることもあります。

このように、大きく3つに分かれた責任を負うことになります。

3つのうちどれかを受けるというものでも無く、3つとも該当する場合もありますし、罰金刑を払ったからと行って、被害者に対する民事的責任が免除されるわけでもありません。


鹿嶋市では今年初めから重大な交通事故が発生してきました。
年末に差し掛かりますが、皆様も安全運転で良い年をお迎えください(^^)

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